医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です
医療保険と介護保険の両制度とともに自己負担がある世帯が、1年間に支払った医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して基準額を超えた場合は、その超えた額を高額介護合算療養費等として支給します。
対象となる世帯
医療保険と介護保険の両制度ともに自己負担があり、8月から翌年7月の1年間にかかった医療費と介護サービス費の自己負担額が下表の額を超える世帯が対象です。
ただし、同一世帯内でも他の医療保険に加入している方との合算はできません。
支給対象とならないもの
●福祉用具費購入費、または住宅改修費の1割負担分
●施設サービスなどでの食費・居住費(滞在費)、その他日常生活費
●要介護状態区分別の至急限度額を超えてサービスを利用したときの利用者負担
●差額ベッド代、食事療養費など
支給額の算出方法
支給額総額は、
(1)世帯内の医療・介護の自己負担合計額
から
(2)世帯の負担限度額を引いた額です。
●自己負担限度額の区分については、毎年7月31日(基準日)に加入している医療保険での高額療養費の限度額の区分を適用します。
なお、対象期間内に区分の変更があっても基準日の区分を適用します。
●国保の場合は、国保の被保険者の自己負担額のみ合算し、擬制世帯主の自己負担額は他の医療保険で合算します。
※自己負担額合計額とは、高額療養費や高額介護サービス費などの給付金を受けた後の残額です。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月〜翌年7月>
| 所得区分 |
70歳未満の方 |
| 上位所得者 |
126万円 |
| 一般 |
67万円 |
住民税
非課税世帯 |
34万円 |
| 所得区分 |
70〜74歳の方 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける方 |
| 上位所得者 |
67万円 |
67万円 |
| 一般 |
56万円 |
56万円 |
住民税
非課税世帯 |
低所得者U |
31万円 |
31万円 |
| 低所得者T |
19万円 |
19万円 |